路線バス

ICカード「hanica」毎日使えて便利で役立つ、ICカード「hanica」!!

hanica取扱規則
2012年4月1日制定
2014年6月17日改正
第1条(目的)
この規則は、阪神バス株式会社(以下「当社」という。)が発行するICカードを媒体とした回数乗車券および定期乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)の利用者に提供するサービス内容とその利用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲)
- 当社が発行するIC カード乗車券(以下「hanica」(ハニカ)という。)の取り扱いについて、 当社運送約款に定めがない場合または運送約款と異なる取り扱いの場合は、この規則が優先します。
- この規則が改定された場合、以後のhanicaによる旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
- この規則に定めのない事項については、別に定めるものによります。
第3条(用語の定義)
この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
- (1)「hanica」(ハニカ)とは、当社が発売するIC カード乗車券をいいます。
- (2)「小児カード」とは、小学生以下の旅客(ただし、1歳未満の小児は除く)に対して発売するIC カード乗車券をいいます。
- (3)「大人身障カード」とは、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者もしくは 都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者であって、その手帳を提示し、 または市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出する旅客に対して発売するIC カード乗車券をいいます。
- (4)「小児身障カード」とは、第2号及び第3号の規定に該当する旅客に対して発売するICカード乗車券をいいます。
- (5)「一般カード」とは、第2号から第4号まで以外のIC カード乗車券をいいます。
- (6)「ストアードフェア」(以下「SF」という。)とは、hanicaに記録される金銭的価値で、旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。
- (7)「チャージ」とは、hanica に入金してSFを積み増しすることをいいます。
- (8)「プレミア」とは、チャージの際に、チャージ額に付加してhanicaに記録されるSFの一部をいいます。
- (9)「読取機」とは、電波によるICカード乗車券からの情報を読み取りまたは書き込みするために、バス車内の降車口に設置された装置をいいます。
- (10)「hanica プリペイド券」とは、プリペイド機能のみを有するhanica をいいます。
- (11)「hanica定期券」とは、券面に定期乗車券の表記がなされ、定期券機能のみ、または定期券機能およびプリペイド機能両方を有するhanicaをいいます。
- (12)「デポジット」(預り金)とは、当社が旅客からICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
- (13)当社が旅客にhanica を貸与するときは、通常、金銭的価値を同時に付加するため「発売」と表現します。
- (14)「自動チャージ機」とは、hanicaにチャージするための機器をいいます。
第4条(契約の成立時期)
- hanicaによる契約の成立時期は、当社が旅客にhanicaを発売したときとします。
- 個別の運送契約の成立時期は、降車の際にバス車内の読取機に触れ、乗車記録をしたときとします。
第5条(規則等の変更)
この規則及びこの規則により定められた規定等は、予告なく変更される場合があります。
第6条(旅客の同意)
当社は、旅客がhanicaを使用し当社線に乗車した場合は、旅客がこの規則及びこの規則により定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとみなします。
第7条(使用方法)
- 旅客がhanicaを使用して乗車する場合は、降車の際に降車口に設置された読取機にhanicaをタッチし、降車記録をするものとします。
- 当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統または区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。
- 旅客が降車する際に、hanicaのSF残額が当該乗車区間の運賃額に対して不足する場合は、次の各号のいずれかの方法で運賃を収受します。
- (1)hanicaにバス車内でチャージのうえ、hanicaのSFから当該乗車区間の運賃を収受します。
- (2)旅客から当社の乗務員への申告により、hanicaのSF残額と、当該乗車区間の運賃額からhanicaのSF残額を減算した差額を不足分として現金及びhanicaにチャージすることで収受します。 ただし、当社で利用可能なhanica以外のIC カードを使用して、不足分の運賃額を支払うことはできません。
第8条(取扱区間)
- hanicaは、当社のhanica取り扱い路線または区間において利用することができます。
- 座席定員制または座席指定制の路線及び区間(空港リムジンバス,高速バス等)では利用することができません。
第9条(共通利用)
- hanicaは、別表1に定める当社以外の会社において利用できます。
- 当社と前項に定める会社において共通利用できるhanicaの運賃サービスは、別表1に定めます。
- 第1項に定める会社が実施する運賃サービス内容、並びにhanicaに関する取り扱い事項等については、当該会社の運送約款及び規定等によります。
第10条(発売箇所)
hanicaの発売箇所等は、当社が別に定めます。
第11条(制限事項等)
- 1回の乗車につき、2枚以上のhanicaを同時に使用することはできません。
- hanicaを当社で利用可能なhanica以外のIC カードと重ねて読取機にタッチした場合、正しく反応しない場合があります。 必ずhanica1枚のみを読取機にタッチするものとします。
- hanicaを当社で利用可能なhanica以外のIC カードと重ねて読取機にタッチし、当該IC カードから運賃が収受された場合、当社はその責を負いません。
- 当社は第3項により収受された運賃について、返却等には一切応じません。
- 偽造、変造または不正に作成されたhanicaを使用することはできません。
第12条(制限または停止)
- 当社は旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは次に掲げる制限または停止をすることがあります。
- (1)発売または再発行等を行う箇所、枚数、時間、方法の制限もしくは停止
- (2)乗車区間、乗車経路、乗車方法もしくは乗車するバス車両の制限
- 前項の規定によるサービスの制限または停止に対し、当社はその責を負いません。
第13条(IC カードの発行)
hanicaは当社の他、阪急バス株式会社が発行します。
第14条(IC カードの所有権)
- hanica乗車券に使用するIC カードの所有権は、当該カードを発行した第13条に定める会社に帰属します。
- 旅客は、hanicaが不要になったとき及びhanicaを使用する資格を失ったときは、hanicaを返却しなければなりません。
- 当社の都合により、予告なく発売したhanicaを交換することがあります。
第15条(お客様登録)
- 小児カード、大人身障カード、小児身障カードおよびhanica定期券は、お客様登録を行う必要があります。
- 前項のカードについては、旅客が購入及び登録時に当社所定の用紙に必要事項を記入し、hanica に個人データを記録することに同意のうえ発売・登録します。
- 一般カードは、希望する旅客に対してお客様登録を行います。この場合、所定の手続きについては前項に準じます。
- 旅客は、お客様登録された情報に変更があった場合は、速やかに取扱窓口へその内容の変更を申し出なければなりません。
- 旅客が前項に規定する手続きを行わない場合、hanica に関するサービスを受けることができない場合があります。この場合、当社はその責を負いません。
- お客様登録を行う際に当社及び別表1に定める会社が取得するお客様の個人情報は、当社及び別表1に定める会社によるhanicaのサービス及びバスによる運送サービス並びにお客様へのご連絡等これに付随する目的に限って利用し、それ以外の目的に利用することはありません。
第16条(デポジット)
- 当社はhanicaを発売する際に、デポジットとしてhanica1枚につき500円を収受します。
- 旅客がhanicaを返却したときは、第23条に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。
- デポジットは旅客運賃・料金に充当することはできません。
- hanica定期券の券面表示金額にデポジットは含まれません。
第17条(利用履歴の確認)
- hanicaの利用履歴は、hanicaの発売窓口において直近の20件まで確認することができます。
- 利用履歴の確認内容は、利用日時、利用金額、降車停留所及びチャージ額です。
- お客様登録したhanicaは、当該hanicaに登録された本人以外に履歴は開示しません。 旅客が利用履歴の確認を希望する場合は、当社は当該旅客が当該hanicaにお客様登録された本人であることの証明を受けたうえで利用履歴を開示します。 当該旅客が当該hanicaにお客様登録された本人であると確認できない場合は、当該hanicaの利用履歴は開示しません。ただし、自動チャージ機ではこの限りではありません。
第18条(機器類の故障等)
読取機等の機器類の故障等によりhanicaを利用できない場合は、乗車区間の運賃はhanica以外の現金等でお支払いいただくものとします。
第19条(発売額)
hanicaプリペイド券の発売額は2,000円(デポジット500円含む)とします。
第20条(チャージ)
- hanicaプリペイド券は、発売窓口、自動チャージ機またはバス車内によりチャージすることができます。
- 前項に定める当社におけるhanica プリペイド券の各チャージ方法の取り扱い等は別表2に定めます。
- チャージの際に付加するプレミア額は、チャージ額の10%相当額とする。
- hanica プリペイド券1枚あたりのSF残額の上限は20,000円(プレミア,デポジット除く)とします。
- 発売窓口においてチャージする場合は、旅客は当社所定の用紙に必要事項を記入し、発売窓口に申し出なければなりません。
- バス車内でのチャージについては、つり銭の対応はいたしません、また、チャージのため機器に投入された紙幣については、当社機器での返金はできません。
- チャージは、クレジットカードでの支払い(決済)は取り扱いません。
第21条(SF残額の確認)
hanicaプリペイド券のSF残額は、バス車内の読取機、発売窓口の機器および自動チャージ機により確認することができます。
第22条(運賃の減算)
- 旅客がhanicaプリペイド券を利用する場合は、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃を減算します。 ただし、第7条第2項に該当する場合は、本条の規定にかかわらず第7条第2項の規定を適用します。
- 小児カードは小児運賃を減算し、大人身障カードおよび小児身障カードは当社が適用する割引後の額を減算します。
第23条(効力)
- hanicaプリペイド券は、片道1回の乗車に限り有効なものとします。
- hanicaプリペイド券は、途中下車は取り扱いません。
- 1枚のhanicaプリペイド券で複数人精算する場合は、降車時に精算する複数人の内容を乗務員に告げることにより、まとめて減算することができます。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、複数人精算はできません。
- (1)同一区間の乗車でない場合
- (2)乗車区間に定期券利用が含まれている場合
第24条(無効となる場合)
- hanicaプリペイド券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。
- (1)小児カード、大人身障カード、小児身障カードを本人以外の者が利用した場合
- (2)偽造、変造または不正に作成されたhanicaプリペイド券を所持している場合
- (3)その他不正乗車の手段として使用した場合
- 前項により無効として回収されたhanicaプリペイド券については、デポジットを返却しません。
第25条(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
- 前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、乗車停留所からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の割増運賃を合わせて収受します。
- 前項の規定により旅客運賃及び割増運賃を収受する場合において、乗車した停留所を知ることができないときは、 当該運行系統または区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。
第26条(紛失等再発行)
- お客様登録を行った旅客で、かつ紛失した、あるいは盗難にあったhanicaプリペイド券については、当社所定の用紙に必要事項を記入し、当該旅客が当該hanicaにお客様登録された本人であることの証明を受けたうえで、発売窓口に使用停止の手続きを行った旅客に対して、新規のhanicaプリペイド券を再発行します。
- 前項で再発行した新規のhanicaプリペイド券へのSF 残額の移行は、当社の処理の都合上、旅客が使用停止の手続きを行った日の翌日から起算して3営業日以降となります。ただし、旅客が第1項の使用停止の手続きを行った当日から新規のhanicaプリペイド券の使用を希望する場合は、当社は当該旅客に対してSF残額がない新規のhanicaプリペイド券を先に貸与します。この場合、所定の再発行手数料と新たにデポジット500円を申し受けます。
- 第1項により再発行するhanicaプリペイド券には、当社での使用停止処理が完了した後のSF残額確定時点のSF残額を移行します。 この際、所定の再発行手数料と新たにデポジット500円を申し受けます。
- 旅客は、当社が第1項の使用停止手続きを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
- 第1項の再発行は、当社が提供する運賃サービスもしくは別表1に定める会社の運賃サービスのみ取り扱います。別表1に定める会社が独自に提供する運賃サービスの再発行は取り扱いません。
第27条(破損等再発行)
- hanicaプリペイド券が破損等により利用できなくなった場合は、旅客が当該カードを発売窓口に提出することにより新規のhanicaプリペイド券を再発行します。
- 前項で再発行した新規のhanicaプリペイド券へのSF 残額の移行は、当社の処理の都合上、旅客が使用停止の手続きを行った日の翌日から起算して3営業日以降となります。
- 第1項により再発行するhanicaプリペイド券には、第3項に規定する場合を除き、破損等により利用できなくなったhanicaプリペイド券のSF残額を移行します。 ただし、hanicaの破損等に関して旅客に責(過失)がある場合は、所定の再発行手数料と新たにデポジット500円を申し受けます。
- 旅客の故意によりhanicaの破損等がある場合は、当社は当該hanicaを回収し、旅客は新規購入となります。 この場合、回収したhanicaプリペイド券のSF残額は移行しません。
第28条(当社の免責事項)
紛失したあるいは盗難にあったhanicaプリペイド券については、当社での使用停止処理が完了するまでの間に、 当該hanicaプリペイド券の払戻しや使用等で生じた損害額等に関して、当社はその責を負いません。
第29条(払戻し)
- hanicaプリペイド券が不要になった場合は、発売窓口に提出することにより当該hanicaプリペイド券のSF残額の払戻しを請求することができます。
- 当社は旅客より前項の払戻し請求を受けた場合、当該hanicaプリペイド券のSF残額の全てについて払戻します。SF残額の一部のみの払戻しは取り扱いません。
- 第1項の払戻しについて、hanicaプリペイド券のSF残額のうちプレミア相当額は払戻しの対象となりません。 hanicaプリペイド券のSF残額からプレミア相当額を差し引いた残額が、払戻し手数料以下の場合は、払戻し額はありません。
- 第1項の払戻しの際、当社は所定の払戻し手数料を申し受けます。
- 第1項の払戻しの際、hanicaを当社へ返納する場合は、当社は旅客に対して当該hanicaに係るデポジット500円を返却します。
- 第1項の払戻しの際、旅客は当社所定の用紙に必要事項を記入し、発売窓口へ提出しなければなりません。 また、お客様登録されたhanicaプリペイド券である場合は、当社は当該旅客より身分証明書の提示を申し受けます。
- 第1項の払戻しは、当社が提供する運賃サービスもしくは別表1に定める会社の運賃サービスのみ取り扱います。 別表1に定める会社が独自に提供する運賃サービスの払戻しは取り扱いません。
第30条(発売)
-
当社は旅客よりhanica定期券の購入申込みがあった場合は、
定期券発売窓口にて当社所定の用紙に必要事項を記入し提出された旅客に対し、
発売条件に適用する次のhanica定期券を発売します。
- (1)通学定期券(以下「hanica通学定期券」という。)・通学学期定期券(以下「hanica学期定期券」という。)・・・学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所または当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものに対して発売します。
- (2)高齢者定期券(以下「hanicaグランドパス」という。)・・・ 旅客が満65歳以上でありhanicaグランドパスを使用する旅客本人の顔写真を提出のうえ、年齢を証明する書類を提示したときに発売します。
- (3)通勤定期券(以下「hanica通勤定期券」という。)・・・(1)(2)以外の旅客に対して発売します。
- 前項の定期券の割引率、区間、期間、利用条件その他割引の適用等については、別に定める当社規定によります。
- hanica定期券は、一部の発売窓口において、クレジットカードでの支払い(決済)を取り扱います。なお、クレジットカードでの支払いを取り扱う発売窓口、取り扱い時間等は当社が別に定めます。
- デポジットはクレジットカードでの支払い(決済)は取り扱いません。現金にて収受します。
第31条(定期券機能の優先)
定期券機能およびプリペイド機能両方を有するhanica定期券を、当該hanica定期券の券面表示区間(有効区間)において使用した場合は、定期券機能を優先して取り扱います。
第32条(運賃の減算)
- 有効期間内のhanica定期券を使用し、券面表示区間(有効区間)を越えて乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗り越し)として取り扱い、当社運送約款の規定により定める運賃を当該hanicaにプリペイド機能としてチャージされたSF残額から収受します。
-
有効期間内のhanica定期券を使用し、割増しを適用する運行便に乗車する場合は、次の各号に規定する運賃を当該hanicaにプリペイド機能としてチャージされたSF残額から収受します。
-
(1)券面表示区間内において乗車する場合は、当該乗車区間の割増しを適用した普通旅客運賃と当該乗車区間の普通旅客運賃の差額
(当該乗車区間において割増しを適用しない場合の普通旅客運賃) - (2)前項に規定する運賃については、当該割増しを適用した運賃額
-
(1)券面表示区間内において乗車する場合は、当該乗車区間の割増しを適用した普通旅客運賃と当該乗車区間の普通旅客運賃の差額
- hanica定期券は、有効期間の開始前および有効期間満了日の翌日以降は定期券としての効力を有しません。有効期間外に当該hanicaを使用した場合は、当該hanicaにプリペイド機能としてチャージされたSF残額から乗車区間に対応する普通旅客運賃を収受します。
- hanica定期券を所持する旅客が、当該hanica定期券を使用することができない路線または区間において乗車した場合は、当該hanicaにプリペイド機能としてチャージされたSF残額から当該乗車区間に対応する普通旅客運賃を収受します。
第33条(再印字)
- hanica定期券は、その券面記載事項が不明となったときは使用することができません。
- 券面記載事項が不明となったhanica定期券は、発売窓口で券面記載事項の再印字を請求することができます。
第34条(効力)
- hanica定期券は、特に利用者を限定しない条件で発売されたhanica定期券を除き、券面に記載された記名人以外は使用できません。
- hanicaグランドパスを使用する旅客は、降車の際に当該hanicaグランドパスに添付されている記名人の顔写真を当社の乗務員に提示したうえで、降車口に設置された読取機に当該hanicaグランドパスをタッチしなければなりません。
第35条(無効となる場合)
-
hanica定期券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
- (1)特に利用者を限定しない条件で発売されたhanica定期券を除き、記名人以外が使用した場合
- (2)hanicaグランドパスを使用する旅客と当該hanicaグランドパスに添付されている顔写真が同一人物でない場合
- (3)偽造、変造または不正に作成された定期券を所持している場合
- (4)その他不正乗車の手段として使用した場合
第36条(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
前条の各号のいずれかに該当する場合は、当社運送約款の規定により定められた旅客運賃および割増運賃を収受します。
第37条(紛失等再発行)
- 紛失あるいは盗難にあったhanica定期券については、当社所定の用紙に必要事項を記入し、発売窓口に使用停止の手続きを行った旅客に対して、同一券種にて新規のhanica定期券を再発行します。
- 前項によりhanica定期券を再発行する場合は、所定の再発行手数料とデポジット500円を申し受けます。
- 旅客は、当社が第1項の使用停止手続きを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
- 第1項の再発行は、当社が提供する運賃サービスもしくは別表1に定める会社の運賃サービスのみ取り扱います。別表1に定める会社が独自に提供する運賃サービスの再発行は取り扱いません。
第38条(破損等再発行)
- hanica定期券が破損等により利用できなくなった場合は、当該hanica定期券を発売窓口(ただし、係員機器を設置する窓口に限る。)に提出することにより同一券種にて再発行します。
- 前項の再発行に際して、hanicaの破損等に関して旅客に責(過失)がある場合は、所定の再発行手数料とデポジット500円を申し受けます。
- 旅客の故意によるhanicaの破損等がある場合は、当社は当該hanicaを回収し、旅客は新規購入となります。
第39条(当社の免責事項)
紛失した、あるいは盗難にあったhanica定期券については、当社での使用停止処理が完了するまでの間に、当該hanica定期券の払戻しや使用等で生じた損害額等に関して、当社はその責を負いません。
第40条(払戻し)
- hanica定期券が不要になった場合は、発売窓口(ただし、係員機器を設置する窓口に限る。)に提出することにより、当社の運送約款の規定により算出された当該hanica定期券残額の払戻しを請求することができます。
- 前項の払戻しの際、当社は所定の払戻し手数料を申し受けます。
- 第1項の払戻しの際、hanicaを当社へ返納する場合は、当社は旅客に対して当該hanicaに係るデポジットを返却します。
- 第1項の払戻しの際、旅客は当社所定の用紙に必要事項を記入し、発売窓口へ提出しなければなりません。また、当社は当該旅客より身分証明書の提示を申し受けます。
- 第1項の払戻しは、当社が提供する運賃サービスもしくは別表1に定める会社の運賃サービスのみ取り扱います。別表1に定める会社が独自に提供する運賃サービスの払戻しは取り扱いません。
- クレジットカードでの支払い(決済)で発売したhanica定期券は、旅客が当該hanica定期券を購入した発売窓口においてのみ、払戻しを取り扱います。それ以外の発売窓口では、払戻しを取り扱いません。
第41条(プリペイド機能)
hanica定期券におけるプリペイド機能の取り扱い等については、第3章の規定に準じます。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行します。
この規則は、平成26年6月17日改正します。
別表1(第9条関係)
会社名 | 共通利用できる運賃サービス |
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阪急バス株式会社 | hanicaプリペイド券 |
別表2(第20 条関係)
取扱区分 | hanicaプリペイド券1回あたりのチャージ取扱額 |
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発売窓口 | 2,000 円から1,000 円単位で20,000 円まで ※係員端末を設置しない窓口は一般カードの2,000 円に限る。 |
自動発売チャージ機 | 2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円 |
路線バス車内 | 2,000円のみ |

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